現在失業中で給付金をもらってます。最近以前勤めていた職場(飲食店)の上司が同じ屋号で独立します。そこで採用内定してもらったのですが失業保険の残日数が90日残ってます。
ハローワークの資料には前職の密接な関係者の採用では再就職手当てはもらえないとのこです。
何かよい方法はないですか?
離職前の事業主と資金、人事、取引等で密接な関係にある場合は支給されないという条件があります。
何かよい方法はないかといわれてもあるとは言えません。
失業保険について…

妊娠中でも失業保険を受け取れますか?
今年の4月に結婚したので、3月いっぱいで会社を退職し今までパートで働いていました。
給付制限の3カ月待つのも時間のムダなような気がして、失業保険の手続きはしないつもりでパートをしていました。
しかし再就職しようと思い、先月失業保険の手続きをしに行ってきました。

しかし給付制限中に妊娠が分かりました。
来春に出産予定です。
私は赤ちゃんが産まれても、落ち着いたら働きたいのでこのまま産休が取れるところで仕事場を探していきたいのですが、もしこのまま採用されなくても失業保険は給付されるのでしょうか?
それとも妊娠が分かった時点で働けないとして受給資格を失うのでしょうか…?
このままでは受給資格期間である1年が経過してしまいますので「受給延長」の申し出をして、ご出産後働ける状態になってから受給するするようにしてください。
先日、失業保険の手続きに言ったのですが、
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
どうも質問内容が理解できません。用語も違うようです。
>妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
受給手続き延長という意味は?受給期間不足の意味は?
私が勝手な解釈で状況を判断します。
あなたは妊娠したので会社を退職しました。失業給付の申請に行った時に妊娠しているのですぐには働けないと言ったら「受給期間延長申請」が出ていないので「特定理由離職者」としての失業給付は受けられません。と言われたのだと思います。
「特定理由離職者」とは妊娠、出産で離職した場合に申請して認められれば自己都合退職でも会社都合退職と同じように雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば、給付制限3ヶ月が無くて早く給付が受けられる制度です。しかし「受給期間延長申請」をした者という条件が付いています。これは働けるようになるまで受給期間を最大3年間延長できるという制度です。
なぜこの条件が付いているかと言うと妊娠、出産のために働けなくなって退職したのであるから当然受給期間を延長するべきであるという理屈です。
これは、失業保険はすぐにでも就業する意思と身体的能力が無ければ支給されないと言うのが大前提にあるからです。
失業保険についてです。昨年11月に再就職しましたが、結婚が決まり5月20日で退職することになりました。雇用保険には加入しています。
再就職前に失業保険を満額もらいましたが、今回またもらうことはできますか?
雇用保険の失業給付ですが、給付要件に仕事をする意欲が有り仕事を探す努力をしていることという条件があります。
で、今回の退職は寿退職、結婚されるのですよね。家事に専念されるかと思いますが、外での仕事はやらないのですよね。
じゃ、給付条件を満たさないので今回は支給されません。
失業給付とは次の仕事を探すための合間の資金援助ですよ。退職に伴う餞別金では有りません。
失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。

25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。

2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。

現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。

ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。

なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
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